特定調停によるショッピング枠現金化の申立てで対象外となる税金や公共料金
特定調停によるショッピング枠現金化の申立てで対象外となる税金や公共料金
特定調停によるショッピング枠現金化の申立てで対象外となる税金や公共料金¦Comments Off
特定調停というショッピング枠現金化の手段を選んだケースの事例として、
高利貸し業者と思われる金利の高い債権者のみを選択して、特定調停の
対象とすることができます。
全ての債務に対して特定調停を行なうのでなく、債務者個人が指定した
債権者(業者)のみに対して手続きを行なえるというメリットがあります。
特定調停の手続きを行なうことにより、借金(債権)は利息制限法に
基づいた金利で再度計算します。
ほとんどのケースでは、利息制限法に則った再計算で残債が減る傾向にあります。
そして算出された残債を基に3年~5年で返済するための支払計画を
簡易裁判所の用意する調停委員と相談します。
そして、その支払い計画を債権者(業者)が同意してくれるのであれば、
ショッピング枠 現金化が成立することになります。
ただし、特定調停の対象外となる債権者が存在します。
それは市区町村の税金や国民年金、国民健康保険などです。
市区町村が債権者となり特定調停の手続き対象となることは基本的にありません。
そのほか電気、ガス、水道、電話などの公共料金で滞納をしていたとしても、
特定調停としてショッピング枠現金化を申し立てることはできません。
公共料金や税金や年金と言うものは、借金とは言えませんよね。
よって滞納したガス代や電気代が減額される事は考えない方が良さそうです。